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独立行政法人通則法 第十二条の七 (資料の提出等の要求)

平成十一年法律第百三号法律
(資料の提出等の要求)

第十二条の七

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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