条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第七十四条 (自動車検査官)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車検査官)

第七十四条

国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。)の検査、第五十四条第一項から第三項まで及び第五十四条の二(第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定による処分並びに第五十四条第四項第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務を執行させるものとする。

2第二十四条第二項の規定は、自動車検査官に準用する。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第七十四条(自動車検査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(車両番号標の表示の義務等) 道路運送車両法 目次 第七十四条の二(道路運送車両の検査に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査) →