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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百二十四条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第百二十四条

指定検査人は、運輸省令で定める基準に適合する自動車の検査設備を備えなければならない。

2指定検査人の禁止行為及び職務に専念する義務については、沖縄車両法第七十二条及び第七十三条の規定の例による。

3運輸大臣は、指定検査人が前条第三項から第六項までの規定、同条第七項において準用する自賠法第九条第四項の規定、第一項の規定、前項においてその例によることとされる規定又は次条第三項の運輸省令の規定に違反した場合は、当該指定検査人に対し、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止を命ずることができる。この法律の施行前に沖縄車両法第七十四条に規定する場合に該当した指定検査人であつて同条の規定による処分がなされていないものに対しても、同様とする。

4車両法第百三条の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。

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