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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百二十六条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第百二十六条

行使の目的をもつて指定検査人検査合格標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係る指定検査人検査合格標章を使用した者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2行使の目的をもつて指定検査人検査合格標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれを使用した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

3次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第百二十三条第三項の規定に違反した者
  2. 指定検査人検査合格証を交付してはならない場合に指定検査人検査合格標章を交付した者
  3. 第百二十四条第三項の規定による指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止の処分に違反した者

4指定検査人検査合格標章を当該自動車以外の自動車に使用した者は、三万円以下の罰金に処する。

5次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

  1. 第百二十三条第六項の規定に違反した者
  2. 前条第一項において準用する車両法第百条第一項の規定に基づく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 前条第一項において準用する車両法第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

6指定検査人の業務に従事する者が、指定検査人の業務に関し、第三項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その指定検査人に対して当該各項の罰金刑を科する。

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