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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百二十五条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第百二十五条

車両法第百条の規定は、指定検査人の業務に関する報告及び指定検査人の事務所その他の事業場への立入りについて準用する。

2車両法第百二条の規定は、第百二十三条第一項の規定により指定検査人検査合格証を提出して同法第六十二条の規定による継続検査の申請をする者については、適用しない。

3指定検査人の遵守すべき事項並びに指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の様式その他指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

4前条第三項の規定並びに同条第四項において準用する車両法第百三条及び第一項において準用する同法第百条の規定に基づく運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、沖縄総合事務局長に委任することができる。

5指定検査人及び指定検査人の業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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