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軽自動車検査協会に関する省令 第十四条 (軽自動車検査員の要件)

昭和四十七年運輸省令第五十二号府省令
(軽自動車検査員の要件)

第十四条

第七十六条の三十二第二項の国土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有すること。
  2. 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。次号において同じ。)の経験を有すること。
  3. 法第五章の規定による自動車の検査の業務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業務を含む。以下「自動車の検査業務」という。)について五年以上の経験を有すること。
  4. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、自動車の検査業務について三年以上の経験を有すること。
  5. 学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し(当該学科を修め、同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、自動車の検査業務について一年以上の経験を有すること。
  6. 国土交通大臣が前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。

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