条文くん法令検索 AIに質問する

軽自動車検査協会に関する省令 第十三条 (軽自動車の検査設備の基準)

昭和四十七年運輸省令第五十二号府省令
(軽自動車の検査設備の基準)

第十三条

第七十六条の三十一の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 軽自動車の検査をするために必要な屋内検査場及び検査をする軽自動車を一時的に収容することができる敷地を有すること。
  2. 軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。
    1. サイドスリップ・テスタ
    2. ブレーキ・テスタ
    3. 速度計試験機
    4. 前照灯試験機
    5. 一酸化炭素測定器
    6. 炭化水素測定器
    7. 音量計
    8. 重量計
    9. 検査用スキャンツール

2前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第一項第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽自動車検査協会に関する省令第十三条(軽自動車の検査設備の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(検査事務規程の記載事項) 軽自動車検査協会に関する省令 目次 第十四条(軽自動車検査員の要件) →