(検査事務規程の記載事項)
第十二条
法第七十六条の三十第三項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一検査の申請の受理に関する事項
- 二検査の種別ごとの検査の実施方法に関する事項
- 三車両番号の指定に関する事項
- 四自動車検査証、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項
- 五検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項
- 六軽自動車検査ファイルの記録に関する事項
- 七その他軽自動車の検査事務の実施に関し必要な事項