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軽自動車検査協会に関する省令
昭和四十七年運輸省令第五十二号
府省令
· 条文 17 件 ·
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軽自動車検査協会に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(設立の認可の申請)
第二条
(事業計画書の記載事項)
第三条
(定款の変更の認可の申請)
第四条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第五条
(役員の兼職の承認の申請)
第六条
(評議員の任命の認可の申請)
第七条
(協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
第八条
(業務方法書の変更の認可の申請)
第九条
(業務方法書の記載事項)
第十条
(軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出)
第十一条
(検査事務規程の変更の認可の申請)
第十二条
(検査事務規程の記載事項)
第十三条
(軽自動車の検査設備の基準)
第十四条
(軽自動車検査員の要件)
第十五条
(軽自動車検査員の選任届等)
第十六条
第十七条
(協会の運営に対する配慮)