(軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出) 第十条 協会は、法第七十六条の二十九後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の事務所の所在地及び当該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日二変更を必要とする理由 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗