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軽自動車検査協会に関する省令 第九条 (業務方法書の記載事項)

昭和四十七年運輸省令第五十二号府省令
(業務方法書の記載事項)

第九条

第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 軽自動車の検査に関する事項
  2. 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に関する事項
  3. 検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割の納付の確認に関する事項
  4. 検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認に関する事項
  5. その他協会の業務に関し必要な事項

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