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道路運送車両法 第七十六条の二十九 (軽自動車の検査事務の開始等の届出)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(軽自動車の検査事務の開始等の届出)

第七十六条の二十九

協会は、軽自動車の検査事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。協会が軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

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