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道路運送車両法 第七十六条の三十 (検査事務規程)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(検査事務規程)

第七十六条の三十

協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽自動車の検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が軽自動車の検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

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