条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第七十六条の三十一 (軽自動車の検査設備)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(軽自動車の検査設備)

第七十六条の三十一

協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条の三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第七十六条の三十一(軽自動車の検査設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条の三十(検査事務規程) 道路運送車両法 目次 第七十六条の三十二(軽自動車検査員) →