(軽自動車の検査設備) 第七十六条の三十一 協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条の三十一を開く ↗