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道路運送車両法 第七十六条の三十二 (軽自動車検査員)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(軽自動車検査員)

第七十六条の三十二

協会は、軽自動車の検査事務を行なう場合において、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、軽自動車検査員に行なわせなければならない。

2軽自動車検査員は、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

3協会は、軽自動車検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4国土交通大臣は、軽自動車検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は軽自動車の検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、軽自動車検査員の解任を命ずることができる。

5前項又は第九十四条の四第四項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、軽自動車検査員となることができない。

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