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軽自動車検査協会に関する省令 第一条 (設立の認可の申請)

昭和四十七年運輸省令第五十二号府省令
(設立の認可の申請)

第一条

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十六条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 発起人の氏名、住所及び経歴
  2. 軽自動車検査協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期
  3. 設立しようとする協会の名称
  4. 設立の認可を申請するまでの経過の概要

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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