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軽自動車検査協会に関する省令 第二条 (事業計画書の記載事項)

昭和四十七年運輸省令第五十二号府省令
(事業計画書の記載事項)

第二条

第七十六条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務の開始の時期
  2. 第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
  3. 資金の調達方法及び使途
  4. 協会の組織
  5. その他必要な事項

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