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道路運送車両法 第七十六条の二十七 (業務)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(業務)

第七十六条の二十七

協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 軽自動車の検査事務
  2. 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務
  3. 検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務
  4. 検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認の事務
  5. 前各号の業務に附帯する業務
  6. 前各号に掲げるもののほか、第七十六条の二の目的を達成するために必要な業務

2協会は、前項第六号に掲げる業務を行なおうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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