条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第七十六条の二 (目的)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(目的)

第七十六条の二

軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。

e-Gov法令検索で第七十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第七十六条の二(目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条(国土交通省令への委任) 道路運送車両法 目次 第七十六条の三(法人格) →