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軽自動車検査協会に関する省令 第七条 (協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)

昭和四十七年運輸省令第五十二号府省令
(協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)

第七条

協会は、法第七十六条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 当該業務の内容
  2. 当該業務を行なうことを必要とする理由
  3. 当該業務の実施計画の概要
  4. 当該業務の収支の見込み
  5. 当該業務を行なうために必要とする資金の額及びその調達方法

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