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軽自動車検査協会に関する省令 第六条 (評議員の任命の認可の申請)

昭和四十七年運輸省令第五十二号府省令
(評議員の任命の認可の申請)

第六条

理事長は、法第七十六条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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