(評議員会)
第七十六条の二十三
協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。