条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第七十六条の二十二 (代表権の制限)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(代表権の制限)

第七十六条の二十二

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

e-Gov法令検索で第七十六条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第七十六条の二十二(代表権の制限)について教えてください」と聞く
← 第七十六条の二十一(役員の兼職禁止) 道路運送車両法 目次 第七十六条の二十三(評議員会) →