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道路運送車両法 第七十六条の二十二 (代表権の制限)
昭和二十六年法律第百八十五号
法律
(代表権の制限)
第七十六条の二十二
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
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