条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第七十六条の二十一 (役員の兼職禁止)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(役員の兼職禁止)

第七十六条の二十一

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七十六条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第七十六条の二十一(役員の兼職禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条の二十(役員の選任及び解任) 道路運送車両法 目次 第七十六条の二十二(代表権の制限) →