(業務方法書の記載事項) 第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一機構法第十二条第一号に規定する審査に関する事項二機構法第十二条第二号に規定する技術的な検証に関する事項三機構法第十二条第三号に規定する調査に関する事項四機構法第十二条第四号に規定する試験、調査、研究及び開発に関する事項五機構法第十二条第五号に規定する成果の普及に関する事項六機構法第十二条第六号に規定する附帯する業務に関する事項七業務の委託に関する基準八競争入札その他の契約に関する事項九その他業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗