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独立行政法人通則法 第十二条の二 (所掌事務等)

平成十一年法律第百三号法律
(所掌事務等)

第十二条の二

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。
  2. 第三十五条第四項又は第三十五条の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。
  3. 第三十五条の二第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。
  4. 独立行政法人の業務運営に係る評価(次号において「評価」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。
  5. 評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。
  6. その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2委員会は、前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

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