(組織) 第十二条の三 委員会は、委員十人以内で組織する。2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗