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独立行政法人通則法 第十二条の三 (組織)

平成十一年法律第百三号法律
(組織)

第十二条の三

委員会は、委員十人以内で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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