(業務方法書)
第二十六条
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、感染症法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、感染症法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。