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国立健康危機管理研究機構法 第三条 (事務所)

令和五年法律第四十六号法律
(事務所)

第三条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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(設立委員等)

厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。

2設立委員は、業務方法書、制裁規程その他厚生労働省令で定める規則を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3前項の規定によりした厚生労働大臣の認可は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日において、第二十二条第一項、第二十六条第一項その他厚生労働省令で定める規定によりした厚生労働大臣の認可とみなす。

4設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

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