(資本金)
第四条
機構の資本金は、附則第十二条第二項及び第十七条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
機構の資本金は、附則第十二条第二項及び第十七条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前においても健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発審議会の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を行うことができる。