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国立健康危機管理研究機構法 第五条 (名称の使用制限)

令和五年法律第四十六号法律
(名称の使用制限)

第五条

機構でない者は、国立健康危機管理研究機構という名称を用いてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機構の成立)

機構は、この法律の施行の時に成立する。

2機構は、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

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