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国立健康危機管理研究機構法 第二十一条 (役員及び職員の秘密保持義務)

令和五年法律第四十六号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第二十一条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に国立健康危機管理研究機構という名称を使用している者については、第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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