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国立健康危機管理研究機構法 第六条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

令和五年法律第四十六号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第六条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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(職員の引継ぎ等)

機構の成立の際現に厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。

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