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国立健康危機管理研究機構法施行令 第六条 (施設の設置等の範囲)

令和六年政令第二百六十六号政令
(施設の設置等の範囲)

第六条

第三十六条第四項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。

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(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 厚生労働省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。

4前三項の規定は、法附則第十七条第二項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。

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