(施設の設置等の範囲)
第六条
法第三十六条第四項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。
法第三十六条第四項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。
法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
2法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。
4前三項の規定は、法附則第十七条第二項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。