条文くん法令検索 AIに質問する

国立健康危機管理研究機構法施行令 第一条 (教育公務員及び研究公務員の範囲)

令和六年政令第二百六十六号政令
(教育公務員及び研究公務員の範囲)

第一条

国立健康危機管理研究機構法(以下「法」という。)第十三条ただし書の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2第十三条ただし書の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条第二項、第六条、第七条第四項及び第五項、第九条第三項並びに第十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立健康危機管理研究機構法施行令第一条(教育公務員及び研究公務員の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国立健康危機管理研究機構法施行令 目次 第二条(機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲) →