(役員の欠格条項)
第十三条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。
施行日の前日において附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関であって感染症法第五十六条の三第二項の規定による特定一種病原体等所持者の指定を受けているもの(以下この条において「指定機関」という。)があるときは、機構は、その成立の時において同項の規定による特定一種病原体等所持者の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定機関が所持していた特定一種病原体等(感染症法第五十六条の三第一項第一号に規定する特定一種病原体等をいう。次項において同じ。)は、感染症法第五十六条の五の規定にかかわらず、機構の成立の時において機構が譲り受けるものとする。
2前項の場合において、機構は、この法律の施行前に国の責任において指定機関が行ってきた特定一種病原体等に係る試験研究について、その社会的必要性及び重要性に鑑み、国の監督指導の下で試験研究を実施するものとする。