(国有財産の無償使用)
第十四条
国は、機構の成立の際現に附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関に使用されている国有財産及び当該機関に属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
国は、機構の成立の際現に附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関に使用されている国有財産及び当該機関に属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
前条本文に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。