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国立健康危機管理研究機構法 第十五条 (役員の解任)

令和五年法律第四十六号法律
(役員の解任)

第十五条

厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十三条本文又は前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

3前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため機構の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4理事長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

5厚生労働大臣は、副理事長又は理事が第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。

6理事長は、第二項又は第三項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
附則

機構の成立の際現に係属している附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。

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