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国立健康危機管理研究機構法 第十六条 (役員等の損害賠償責任)

令和五年法律第四十六号法律
(役員等の損害賠償責任)

第十六条

機構の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の責任は、厚生労働大臣の承認がなければ、免除することができない。

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(国立国際医療研究センターの解散等)

国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2この法律の施行の際現に国立国際医療研究センターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法第三十六条第一項の規定にかかわらず、国立国際医療研究センターの解散の日の前日に終わるものとする。

5国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む中長期目標の期間(独立行政法人通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるものとする。

6国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度及び中長期目標の期間における業務の実績に関する評価については、独立行政法人通則法第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項までの規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定による評価は機構が受けるものとし、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。

7国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る独立行政法人通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。

8国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度における独立行政法人通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。

9前項の規定による処理において、独立行政法人通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、国立国際医療研究センターに対する国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)第十三条の規定による改正前の高度専門医療国立研究開発法人法(以下「旧高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第二十条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の」とあるのは「国立研究開発法人国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む」と、「当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画」とあるのは「国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日を含む同法第二十七条第一項に規定する中期目標の期間に係る同法第二十八条第一項の認可を受けた中期計画」と、「次の中長期目標の期間における当該国立高度専門医療研究センターが行う第十三条から前条まで(第十八条の二を除く。)」とあるのは「中期目標の期間における同法第二十三条第一項及び第二十五条」とする。

10第一項の規定により国立国際医療研究センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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