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国立健康危機管理研究機構法 第一条 (目的)

令和五年法律第四十六号法律
(目的)

第一条

国立健康危機管理研究機構は、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、感染症並びにそれ以外の疾患でその適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの(以下「感染症その他の疾患」という。)並びに予防及び医療に係る国際協力に関し、調査、研究、分析及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する高度かつ専門的な医療の提供、人材の養成等を行うとともに、感染症その他の疾患に係る病原体等の検査等及び医薬品等の試験等を行うことにより、国内における感染症のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態の予防及びその拡大の防止並びに国内外の公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで並びに附則第十二条第三項及び第四項、第十六条第四項及び第五項、第十七条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
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