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国立健康危機管理研究機構法 第二条 (法人格)

令和五年法律第四十六号法律
(法人格)

第二条

国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

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(理事長等となるべき者の指名等)

厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する。

3前二項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、第十一条第一項及び第二項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものとする。

4第十二条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により理事長となるべき者としてより適切と認める者を任命するため特に必要があると認めるときは、前項の規定により機構の成立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年を経過する日までとすることができる。

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