条文くん法令検索 AIに質問する

国立健康危機管理研究機構法施行令 第十条 (機構債券の形式)

令和六年政令第二百六十六号政令
(機構債券の形式)

第十条

機構債券は、無記名利札付きとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(積立金の処分に関する経過措置)
附則

機構は、法附則第十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第十三条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(第一号及び第三項において「なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第二十条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を令和七年六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の解散の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「センターの最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、センターの最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

3機構は、なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、センターの最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、センターの最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和七年六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

4厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

5国庫納付金は、令和七年七月十日までに納付しなければならない。

6国庫納付金は、一般会計に帰属する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立健康危機管理研究機構法施行令第十条(機構債券の形式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(長期借入金の借入れの認可) 国立健康危機管理研究機構法施行令 目次 第十一条(機構債券の発行の方法) →