機構債券の発行は、募集の方法による。
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法附則第十六条第一項の規定により国立国際医療研究センターが解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。