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国立健康危機管理研究機構法施行令 第十一条 (機構債券の発行の方法)

令和六年政令第二百六十六号政令
(機構債券の発行の方法)

第十一条

機構債券の発行は、募集の方法による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国立国際医療研究センターの解散の登記の嘱託等)

法附則第十六条第一項の規定により国立国際医療研究センターが解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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