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国立健康危機管理研究機構法施行令 第十二条 (機構債券申込証)

令和六年政令第二百六十六号政令
(機構債券申込証)

第十二条

機構債券の募集に応じようとする者は、機構債券の申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構債券の名称
  2. 機構債券の総額
  3. 各機構債券の金額
  4. 機構債券の利率
  5. 機構債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 機構債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
  11. 十一
    募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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(国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用)

法附則第十九条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。

2厚生労働大臣は、前項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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