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国立健康危機管理研究機構法施行令 第十七条 (機構債券原簿)

令和六年政令第二百六十六号政令
(機構債券原簿)

第十七条

機構は、機構債券を発行したときは、主たる事務所に機構債券の原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構債券の発行の年月日
  2. 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
  3. 第十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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(国立感染症研究所の保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
附則

機構の成立前に個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定(同法第六十条第一項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第百二十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

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