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国立健康危機管理研究機構法施行令 第十八条 (利札が欠けている場合)

令和六年政令第二百六十六号政令
(利札が欠けている場合)

第十八条

機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

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(国立感染症研究所がした行為等に関する経過措置)
附則

機構の成立の日前に国立感染症研究所がした行為又は同日前に国立感染症研究所に対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。

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