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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (電子公告を行うための電磁的方法)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(電子公告を行うための電磁的方法)

第十五条

第三十三条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2第三十三条第四項第二号に規定する措置であって厚生労働省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。

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(国立国際医療研究センターに係る感染症法施行規則等の適用に関する経過措置)
附則

機構の成立前に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の四十四第一項の規定により国立国際医療研究センターがした申出、同条第五項の規定により国立国際医療研究センターが受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立国際医療研究センターがした提出、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の九第一項の規定により国立国際医療研究センターがした申出、同条第五項の規定により国立国際医療研究センターが受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立国際医療研究センターがした提出又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項の規定により国立国際医療研究センターがした申出、同条第五項の規定により国立国際医療研究センターが受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立国際医療研究センターがした提出であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申出、機構が受けた通知又は機構がした提出とみなす。

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