(財務諸表等の閲覧期間)
第十四条
法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
機構の成立前に労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十一条第一項の規定により国立国際医療研究センターに対しされた指定(高度専門医療国立研究開発法人省令附則第四条の規定により国立国際医療研究センターに対しされた指定とみなされたものを含む。)については、機構の成立後は、同項の規定により機構に対しされた指定とみなす。