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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条 (事業報告書の作成)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(事業報告書の作成)

第十三条

第三十三条第二項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2第三十三条第二項の事業報告書(第二十二条第三項において「事業報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構の目的及び業務内容
  2. 国の政策における機構の位置付け及び役割
  3. 中期目標の概要
  4. 機構の理念並びに運営上の方針及び戦略
  5. 中期計画及び年度計画の概要
  6. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  7. 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  8. 業績の適正な評価に資する情報
  9. 業務の成果及び当該業務に要した資源
  10. 予算及び決算の概要
  11. 十一
    第三十三条第一項に規定する財務諸表(第二十二条第三項において「財務諸表」という。)の要約
  12. 十二
    財政状態及び運営状況
  13. 十三
    内部統制の運用状況
  14. 十四
    機構に関する基礎的な情報

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(国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)
附則

独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立国際医療研究センターの国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第十六条第六号に規定する施設をいう。以下この条において「センターの国立看護大学校」という。)に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定(高度専門医療国立研究開発法人省令附則第三条の規定によりセンターの国立看護大学校に対しされた認定とみなされたものを含む。)は、機構の成立後は、学位規則第六条第二項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が機構の国立看護大学校(法第二十三条第一項第十二号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行ったものとみなす。

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