(財務諸表)
第十二条
法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める書類は、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。以下同じ。)に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める書類は、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。以下同じ。)に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
機構の成立前に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項の規定により国立感染症研究所がした申出、同条第五項の規定により国立感染症研究所が受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立感染症研究所がした提出、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の九第一項の規定により国立感染症研究所がした申出、同条第五項の規定により国立感染症研究所が受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立感染症研究所がした提出又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項の規定により国立感染症研究所がした申出、同条第五項の規定により国立感染症研究所が受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立感染症研究所がした提出であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申出、機構が受けた通知又は機構がした提出とみなす。